キーワード解説
期間従業員
期間従業員とは、繁忙期などの対応策として、企業が就業期間を限定して直接雇用する契約社員のことです。
企業によって、「期間従業員」「期間社員」「期間契約社員」「季節工」などさまざまな名称で呼ばれます。
自動車や自動車部品などの製造業で多く、工員として働く場合は期間工ともいいます。
1990年代に派遣社員が期間従業員に取って代わるようになり、求人が減った時期もありますが、偽装派遣などが社会問題となったことで、直接雇用である期間従業員の求人も多くなっています。
期間従業員として働くことには、企業による直接雇用という安定性や福利厚生が手厚いなどというメリットがあります。
一方で、継続して契約更新している場合であっても、期間雇用としての雇用形態は、期間の定めのない正社員に比べて保障されていないという問題があります。
期間従業員の業務
期間従業員は、工場・製造現場で各工程の作業を担当します。
担当によって、それぞれの業務があります。
- 鋳造(ちゅうぞう)
金属などを溶かして型に入れて固めること - 鍛造(たんぞう)
金属をハンマーなどで叩いて変形させること - 加工
材料に手を加えて製品にすること - 組み付け
部品を本体に装入・結合すること - プレス
鉄板に圧力を加えて金型の形にすること - 溶接
部品の接合部に熱や圧力を加えて一体化させること - 塗装
材料の表面を塗料で覆う表面処理する方法 - 成形
材料を目的の形にすること - 組立
車体など機械を組み上げる作業のこと - 検査
製造した製品を測定して判定すること など
生産工程の担当
【自動車組立の場合】
- 自動車組立オペレーター
- 自動車部品組立工
- 自動車車体組立工
- シャシ―組立工
- 自動車配線工
- ブレーキ調整工
- 自動車エンジン取付工
- 自動車電装品取付工
- 自動車検査工 など
期間従業員の勤務
1日8時間勤務で、2交代制や3交代制のシフトが多くなっています。
繁忙期には残業が多くなることもあります。
基本的に週休2日で、年次有給休暇を取得することができます。
期間設定についての配慮義務
有期労働契約の契約期間が短くなると、従業員の地位が不安定になるため、期間の設定については、
「必要以上に短い期間を設定することにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない」
と労働契約法に定められています。
有期労働契約を反復更新して、実質的に無期契約を変わらない状態になっている場合、契約を満了して更新しない雇い止めは無効になることがあります。
雇い止め
雇い止めとは、有期労働契約に定められた契約期間が満了したことにより、自動的に労働契約が終了し、更新されないことです。
不景気になると、雇い止めに関連するトラブルが増加する傾向にあります。
契約締結時の明示義務
有期労働契約の雇い止めをめぐるトラブルを防止するために、有期労働契約を締結するときには、「更新の有無」と「判断基準」を明示しなければならないことになっています。
契約を更新する際にも明示する必要があります。
- 期間満了後における更新の有無
・自動的に更新する
・更新する場合がある
・契約の更新はしない など - 契約更新の判断基準
・契約満了時の業務量
・従業員の勤務成績・態度
・従業員の能力
・企業の経営状況
・従事している業務の進捗状況 など
雇い止めの予告
有期労働契約を3回以上更新している場合や雇い入れの日から1年を超えて継続勤務した場合に、契約を更新しないことになったとき、企業は契約期間を満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
※あらかじめ契約を更新しないことが明示されている場合は除きます。
雇い止めの理由の明示
雇い止めの予告をした場合に、契約が更新されない理由について、有期契約社員が証明書を請求したときには、企業は遅滞なく交付しなければなりません。
契約期間中の解雇
有期労働契約の期間中は、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまで、企業は従業員を解雇することはできません。
解雇がやむを得ない事由に該当するかどうかは、個別に判断されます。
正社員との均等のとれた待遇
- 給与等
正社員との職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験等を勘案し、給与を決定するように努める - 福利厚生
正社員が利用する福利厚生施設のうち、社員食堂、休憩室、更衣室について有期契約社員が利用できるよう配慮する - 苦情処理体制の整備
給与、教育訓練、福利厚生などに関して、苦情の申し出があったときは自主的に解決できるよう努める
【参考】
・総務省「日本標準職業分類」
・厚生労働省ウェブサイト