キーワード解説
秘密保持義務とは
秘密保持義務(守秘義務)とは、職務上知り得た企業の秘密情報を不正に使用したり、第三者に開示したりしない義務のことです。
労働者は、在職中、労働契約の附随義務として、使用者の営業上の秘密を保持する義務を負います。
秘密保持義務について、多くの企業では就業規則により規定を設けており、入社時に誓約書の提出を求める企業も多くあります。在職中の秘密保持義務違反に対しては、懲戒処分や解雇事由とされる可能性があります。
不正競争防止法には「営業秘密」の規定もあり、不正に利益を得るなどの目的で営業秘密を第三者に漏洩した場合は、民事上の損害賠償責任だけでなく、刑事罰の対象となります。
営業秘密
営業秘密とは、企業の事業活動において、他社に秘密にしておきたい情報です。製造ノウハウ、顧客情報、新製品情報などがあります。
営業秘密は秘密保持義務だけでなく、不正競争防止法によって法的にも保護されます。不正競争防止法で保護される営業秘密は、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。
- 秘密管理性(秘密として管理されていること)
・情報にアクセスできる社員を制限していること
・情報にアクセスした社員がそれを秘密であると認識できること - 有用性(有用な営業上または技術上の情報であること)
- 非公知性(公然と知られていないこと)
秘密保持義務違反
秘密保持義務違反による懲戒処分については、開示された秘密情報が守秘義務の対象となるかどうか、開示されたと評価できるのかどうかなどによります。
退職後に秘密保持義務に違反して、転職先へ秘密情報を開示・漏洩した場合、本人が契約違反を問われるだけでなく、転職先の企業も不法行為責任を問われ、競業行為の差し止め請求をされる可能性があります。
使用者責任
社員が事業の活動を行う上で、第三者に損害を与えた場合、企業が第三者に対して、その損害を賠償する責任を負うことです。
退職後の秘密保持義務
退職後にも、在職中に知り得た営業上の秘密を保持する義務については、特別な根拠が必要だと考えられています。
- 不正競争防止法の規定(競業に関連する営業秘密の使用・開示)
- 就業規則による規定
- 誓約書など秘密保持義務の個別特約

