キーワード解説
競業避止義務とは
競業避止義務とは、使用者の業務と競合する業務に従事して使用者の正当な利益を侵害しない義務のことです。
在職中は基本的に認められますが、退職後については、職業選択の自由の観点からも何らかの特約など明文化された根拠がなければ認められないとされています。
在職中の退職を前提とした競業準備や退職後の競合他社への就職、社員自ら同業の事業を設立して、顧客を奪うなどの行為が問題になることが多くなっています。
多くの企業では、就業規則で競業関係にある企業への就業禁止を定めたり、競業関係となる事業を自ら行わないということを誓約書に含んで、社員に競業避止義務を課しています。
競業避止義務は、使用者の営業上の秘密を保持することと密接に関係することが多く、秘密保持義務の問題にもなり得ます。
在職中の競業避止義務
競業避止義務を直接規定した法令はありませんが、在職中は、労働契約の附随義務として、原則、競業避止義務を負うと考えられます。また就業規則の規定も根拠となります。
在職中の転職準備は、会社資料の持ち出しや従業員の引き抜きなど、社会的相当性の範囲を逸脱すると、問題になることが多いといえます。
退職後の競合避止義務
退職した社員について、競合他社への転職を禁止することは、職業選択の自由の観点からも有効性が複雑になっています。
企業側は、競業避止義務について必要かつ合理的な根拠を明示しなければならないとされています。
就業規則などで競業を禁止する期間や場所、職種等を明示して、転職の自由を不当に制限していないと認められる範囲で、代償措置が取られている場合には、競合避止義務が認められるのが一般的になっています。
競業避止義務をめぐる紛争
退職後の競業行為については、退職後であるために懲戒処分を行うことができませんが、退職金の不支給や返還請求される可能性があります。
不正競争防止法
不正競争防止法では、営業秘密の不正な取得・使用・開示などを不正競争のひとつとしています。
不正競争があった場合、営業秘密を取得・使用・開示された側は、差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。
不正競争防止法は、企業の営業上の秘密情報を守るための法律のひとつといえます。
しかし、不正競争防止法で定められているのは、秘密保持義務であり、競業避止義務を課しているとは理解されていません。


