仕事を探しているときにありがたい失業保険。
一般的に失業保険や失業手当といわれているのは、失業等給付の基本手当のことです。
この基本手当のもらい方を知っていますか?
基本手当の手続きは退職してから、自分でする必要があります。
手続きが遅れれば遅れるほど、もらえるものがもらえなくなる可能性もあります。
失業給付(基本手当)を受給するための手続きと流れを知っておきましょう。
失業給付(基本手当)の手続き
失業給付(基本手当)とは
失業給付とは、雇用保険の給付のうち、一般被保険者が失業したときに支給される「基本手当」のことを意味しています。
基本手当は、雇用保険の代表的な給付で、一般的に失業保険や失業手当といわれているのは、失業等給付の基本手当の部分を指しています。
いわゆる一般的な失業給付を受給するに当たっては、ハローワークへ行き、求職の申し込みをする必要があります。
失業給付は退職理由や雇用保険に加入していた期間、年齢などにより給付日数や計算方法が変わってきます。
基本手当の受給要件
- ハローワークに求職の申し込みを行い、就職しようという積極的な意思があり、いつでも就職できるにもかかわらず、努力しても就職できない失業の状態にあること
- 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること
- 特定受給資格者または特定理由離職者は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合でも可
失業の状態に該当しない例
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐには就職しないとき
具体的な手続き
住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申し込みをして、離職票を提出します。
- ハローワークで受給資格の確認を受ける
- 雇用保険受給者初回説明会に参加する
- 求職活動を行う
- 失業の認定を受ける
- 指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれる
待期
ハローワークで求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から7日間は基本手当が支給されません。
この期間のことを「待期」といいます。
給付制限
自己都合で退職した場合や自己の責任による重大な理由により離職した場合は、待期期間のあとに、給付制限があります。
この期間は基本手当が支給されません。
受給時期
基本手当を受給することができるのは給付日数が終了するまでですが、原則として離職日の翌日から1年に限られています。
- 初回は待期の翌日から認定日前日までの分
- 原則4週に1回の失業認定日ごと
受給期間の延長申請
病気やけが、妊娠、出産、育児等の理由で、働くことができなくなったときには、働くことのできなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間です。
住所を管轄するハローワークに申請して手続きを行います。
公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」のなかで、再就職するために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、引き続き基本手当が支給されます。
また訓練受講に要する費用として、「受講手当」や「通所手当」などが支給されます。
求職の申し込み
基本手当を受給するための求職の申し込みは、自分の住所を管轄するハローワークで行います。
給付を受ける要件を満たしていることの確認(受給資格の決定)を受けます。
申込みに必要なもの
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類
- 身元確認書類
- 写真2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
給付制限期間
自己都合により退職した場合は2ヵ月(5年のうち2回まで)、懲戒解雇など自己の責めに帰すべき重大な理由による離職では3ヵ月、待期期間の終了後に基本手当の給付が制限されます。
自己都合でも給付制限されないケース
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退などによる離職
- 妊娠、出産、育児などにより離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた場合
- 家族の病気など家庭の事情が急変したことによる離職
- 家族と別居生活を続けることが困難になったことによる離職
- 通勤が不可能、困難になったことによる離職
- 企業の人員整理、希望退職の募集に応じたことによる離職
特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社の倒産・解雇などにより再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人のことです。
特定受給資格者は、一般の離職者よりも手厚い給付を受けられる場合があります。
特定受給資格者であるかどうかは、本人ではなく個々の具体的なケースごとにハローワークが判断し、決定します。
労働契約が事実と異なる
雇用契約で明示された賃金が支払われなかったり、予定していた契約が更新されなかったりしたことで退職したようなケースは特定受給資格者の範囲「解雇等」に該当します。
残業があまりにも多い
所定労働時間を超えた時間が労働が毎月あまりにも多すぎるために退職した場合も「解雇等」に該当します。
離職の直前6ヵ月のうちに以下に該当する時間外労働が行われたため離職した場合は特定受給資格者と認められます。
- いずれか連続する3ヵ月で各月45時間
- いずれか1ヵ月で100時間
- いずれか連続する2ヵ月以上を平均して1ヵ月で80時間
特定理由離職者
特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、契約の更新がないことにより離職した人や正当な理由のある自己都合により退職した人のことです。
特定理由離職者にも受給要件や給付に優遇措置がありますが、該当するかどうかはハローワークの判断によります。
期間満了後の契約更新がない
本人が契約の更新を希望したにもかかわらず、契約更新について、合意できなかったようなケースは特定理由離職者の範囲に該当します。
正当な理由の自己都合退職
体力の不足、疾病や家族の介護のためなど一定の正当な理由により自己都合退職した人も特定理由離職者の範囲に該当します。
求職活動の内容
基本手当を受給するには、失業認定を受けるまでに原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動は求人情報の閲覧などだけでは、実績と認められません。
求職活動の範囲
- 求人への応募
- ハローワークが行う職業相談、職業等紹介、各種講習・セミナーの受講など
- 民間機関が行う職業相談、職業等紹介、セミナーの受講など
- 公的機関が行う職業相談、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会の参加など
- 再就職に役立つ各種国家試験、検定等の資格試験の受験
失業等給付
雇用保険の給付には、失業したときのほか、再就職を促進するものや教育訓練を支援するもの、雇用維持を目的としたものなどがあります。
求職者給付
求職者給付は、雇用保険の被保険者であった人が失業したときに支給されるものです。
「基本手当」は、求職者給付のうち一般被保険者であった人が受けるもので、失業等給付の代表的なものです。
就職促進給付
基本手当の支給期間を残して再就職した場合に「再就職手当」などの「就業促進手当」を受けられることがあります。
その他、求職活動を支援するための「移転費」などもあります。
教育訓練給付
一定の条件に該当すれば、指定された教育訓練を受けて、修了したときに、受講費の一定額が支給されます。
雇用継続給付
雇用継続給付は、育児など家庭の事情を抱える人が、離職することなく就業を維持するために支給されるものです。
- 育児休業給付
- 介護休業給付
- 高年齢雇用継続給付
まとめ
基本手当の手続きは、退職したら真っ先に自分でしなければならない手続きといえます。
受給できる期間は退職した翌日から1年間ですので、遅れないようにすることが重要です。
自分が受け取れるものをしっかり理解して、次のステップへとつなげるために上手に活用しましょう。

【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス