キーワード解説
パートタイマー
パートタイマーとは、法令上の用語ではありませんが、
「1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」(パートタイム労働者)
を指しています。
労働契約(雇用契約)の有期・無期にかかわらず、1週間の労働時間が正社員より短い場合は、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託社員」「臨時社員」「契約社員」など、企業により呼び方は異なっても、法律的にはすべてパートタイム労働者の扱いとなります。
パートタイム労働者も、労働者のためのさまざまな規定について、正社員と同様に扱われます。
賃金、休日・休暇、退職、解雇などの規定はもちろん、一定の要件を満たす場合には、育児・介護休業法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法が適用されます。
通常の労働者(いわゆる正社員)
通常の労働者とは、いわゆる正規型の労働者で期間に定めのない労働契約(無期雇用)を締結しているフルタイム労働者のことをいいます。
パートタイム労働者・有期雇用労働者に関する法律改正
パートタイム労働者に関してはパートタイム労働法、有期雇用労働者に関しては労働契約法にそれぞれの規定がありました。
しかし、同じ非正規雇用という枠組みであるため、両者について共通する部分を一つにしてパートタイム・有期雇用労働法(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)として改められました。
パートタイム労働者・有期雇用労働者は増加傾向にあり、パートタイム労働者は雇用者全体の約3割、有期雇用労働者は雇用全体の4分の1程度を占めています。
パートタイム・有期雇用労働法は、雇用環境を整備するとともに、多様な雇用形態・就業形態で働く人々がそれぞれの意欲や能力を十分に発揮し、その働きや貢献に応じた待遇を得ることのできる「公正な待遇の実現」を目的としています。
労働条件の文書交付義務
労働者を雇い入れる際には、必ず書面で明示する労働条件が決まっています。
パートタイム労働者など非正規雇用社員を雇い入れる際にも、労働条件を明示することが義務づけられています。
1日だけ雇用するアルバイトであっても、労働条件通知書などで労働条件の明示が必要となります。
パートタイム労働者への明示事項
パートタイム労働者など非正規雇用社員を雇い入れるときには、正社員などに文書で明示する事項に加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」についても文書で明示しなければなりません。
パートタイム労働者の退職金
退職金制度は任意の制度ですので、対象者についても企業が自由に決めることができます。
企業が決めた支給対象者の範囲を就業規則に明記しておけばよいとされています。
パートタイム労働者の年次有給休暇
パートタイム労働者など正社員と比べて所定労働日数が少ない労働者に対しても年次有給休暇は付与されます。
週1日の勤務であっても、週の所定労働時間に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。
待遇決定にあたっての説明義務
待遇の決定にあたって考慮した事項について、求めがあった場合には、企業はパートタイム労働者へ説明をする必要があります。
正社員との待遇確保の促進
通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の待遇を正社員と差別的に取り扱うことは禁止されています。
働き方に応じて、賃金の決定や教育訓練、福利厚生などにおいて、正社員と均衡のとれた待遇を確保することが義務化されています。
業務の内容や範囲、責任の程度などが正社員と同じであれば、待遇も同じにしなければなりません。
正社員への転換の推進
パートタイム労働者から正社員への転換を推進するための措置が義務づけられています。
- 正社員を募集する場合、その募集内容をパートタイム労働者に周知する
- 正社員のポストを社内公募する場合、パートタイム労働者にも応募する機会を与える
- パートタイム労働者が正社員へ転換するための試験制度を設ける
- その他正社員への転換を推進するための措置を講じる
苦情処理・紛争解決援助
企業にはパートタイム労働者とのトラブルを自主的に解決することの努力義務と、紛争解決援助の仕組みを整備することが必要とされています。
参考:厚生労働省ウェブサイト