障害者雇用促進法とは

キーワード解説

障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは、障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的とした法律のことです。

正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。

障害のある人が、その能力と適性に合った職業に就き、自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指して、雇用対策が進められています。

民間企業に雇用されている障害者の数は、年々増加し、更新を続けています。

障害者雇用率を達成している企業も増え、障害者雇用は着実に進んでいます。

障害者の定義

障害者雇用促進法では、障害者とは「身体障害者知的障害又は精神障害発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう」とされています。

また、ハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。

障害の確認

障害者の範囲が障害者手帳を持っている人に限定されませんので、障害の確認は障害者手帳以外の方法も考えられます。

  • 障害者手帳
  • 障害者総合支援法に基づく受給者証
  • 難病法に基づく受給者証
  • 医師の診断書など

障害者差別の禁止

募集採用賃金配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由とする差別が禁止されています。

  • 募集・採用
    ・単に「障害者だから」という理由で求人への応募を認めないこと
    ・業務遂行上必要でない条件をつけて、障害者を排除すること
  • 採用後
    ・労働能力などを適正に評価することなく、単に「障害者だから」という理由で、異なる取扱いをすること

障害者雇用率制度

全ての事業主について、従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務づけられています。

法定雇用率は少なくても5年ごとに見直しがされます。

  • 民間企業:2.3%
  • 国、地方公共団体等:2.6%
  • 都道府県等の教育委員会:2.5%

※2021年3月から0.1%ずつ引き上げられました。

特例子会社

特例子会社は、障害者の雇用の促進と安定を図る目的で制度化されました。

親会社が一定の要件で子会社を設立し、その子会社で障害者を雇用した場合も親会社の法定雇用率に算入できる仕組みです。

関係会社を含め、企業グループによる雇用率算定ができるグループ適用という制度もあります。

職業リハビリテーションの推進

障害者の採用は多様で、さまざまな機関が相談や支援を行っています。

障害者就業・生活支援センターでは、企業や関係機関と連携して、障害者の就業面と生活面の一体的な相談・支援を行っています。

  • 職業紹介等
    求人の開拓、条件指導、職業指導、就職後の助言・指導、事業主に対する助言・指導など
  • 障害者職業センター
    障害者に対する職業評価・職業準備訓練、事業主に対する助言、職場適応援助者の養成・研修、関係機関に対する技術的助言など
  • 障害者就業・生活支援センター
    障害者に対する指導・助言、関係機関との連絡調整、地域障害者職業センター等による職業準備訓練のあっせんなど

福祉・教育関連の支援機関

福祉・教育分野では、障害者が困難を克服して自立した生活を送るために必要となる支援を行っています。

  • 就労移行支援事業
  • 就労継続支援事業
  • 特別支援学校

障害者トライアル雇用事業

障害者トライアル雇用事業では、障害者を一定期間(原則3か月)試行雇用することにより、適性や能力を見極め、求職者と事業主の相互理解を深めることで、継続雇用への移行のきっかけとすることを目的としています。

合理的配慮の提供義務

事業主は、障害者が働くにあたっての支障を改善するための措置を、過重な負担にならない範囲で講ずることが必要とされています。

  • 募集・採用
    ・視覚障害がある人に対して、募集内容を音声で提供すること
    ・視覚障害がある人に対して、点字や音声で採用試験を行うこと
    ・聴覚・言語障害がある人に対して、面接を筆談などで行うこと
    ・面接や採用試験について試験時間の延長を行うこと
  • 採用後
    ・車いすを利用する人に合わせて、机や作業台の高さを調整すること
    ・知的障害がある人に対して、図などを活用した業務マニュアルを作成するなど、作業手順をわかりやすく示すこと
    ・聴覚障害のある人に対して、危険箇所や危険発生を視覚で確認できるようにすること

苦情処理・紛争解決の援助

事業主には、雇用する障害者からの苦情を自主的に解決するよう努力することが義務づけられています。

解決できない場合は、個別労働紛争解決促進法の特例で、都道府県労働局長が必要な助言、指導または勧告をすることができ、調停制度の対象となります。

参考:厚生労働省「障害者雇用促進法の概要」

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  • 障害者の雇用促進は法律で定められている
  • 雇用におけるあらゆる局面で障害者を差別することは禁止