キーワード解説
紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、派遣先企業に直接雇用されることを予定して行われる労働者派遣のことです。
派遣期間は6ヵ月までに限定されています。
この派遣期間に派遣先企業は派遣社員を直接雇用するかどうかを検討します。
派遣期間が終了するときに、派遣先企業と派遣社員の意思を確認して、双方が合意すれば、派遣先企業が派遣社員を直接雇い入れます。
派遣期間中に派遣先企業は職務能力を見極め、派遣社員は実際に働いてみて職場の雰囲気を知ることができるなど、ミスマッチを防ぐメリットがあります。
労働者派遣では、事前面接などによる労働者を特定する行為は原則禁止されていますが、紹介予定派遣では派遣先企業における採用の可能性の向上のため、事前面接が認められています。
また、はじめから紹介予定派遣として開始した場合ではなくても、派遣期間中に派遣先企業と派遣社員の双方から希望があれば、紹介予定派遣の契約に変更することができます。
紹介予定派遣を行うためには、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の両方について、厚生労働大臣の許可が必要となります。
多くの派遣会社は、紹介予定派遣に対応するために職業紹介の許可も取るようになっています。
労働者派遣の種類
- 有期雇用派遣
派遣先との派遣契約が終了すれば、派遣元と派遣社員の雇用契約も終了 - 無期雇用派遣
派遣先への派遣契約が終了しても、派遣元と派遣社員の雇用契約は継続 - 紹介予定派遣
派遣先との派遣契約が終了するときに、合意すれば派遣先が派遣社員を直接雇用
新卒派遣
派遣社員は即戦力として企業に派遣されるのが一般的ですが、ミスマッチの不安などから新卒者を派遣する「新卒派遣」も増えています。
新卒派遣では紹介予定派遣の割合が高くなっています。
紹介予定派遣の流れ
- 派遣会社(派遣元)に登録
- 派遣会社で書類・面接などによる審査
- 仕事の紹介
- 派遣先企業(派遣先)との事前面接
- 派遣社員として就業
- 派遣契約終了時に意思確認
- 派遣先企業で直接雇用
紹介予定派遣のルール
- 紹介予定派遣を行うには、その旨を派遣スタッフに明示し、同意を得なければならない
- 紹介予定派遣の派遣期間は最長で6ヵ月までで、6ヵ月の期間は更新できない
- 事前面接・履歴書の送付等の派遣スタッフを特定する行為が認められている
- 派遣先は派遣スタッフを雇用しなかった場合には、派遣元の求めに応じて、その理由を明示しなければならない。
派遣元は明示された理由を派遣スタッフに書面で明示しなければならない - 直接雇用は期限の定めのない正社員に限るわけではない
派遣期間と試用期間の制限
紹介予定派遣における派遣期間は最長で6ヵ月です。
紹介予定派遣は、一種の試用期間として機能することから、紹介予定派遣で雇い入れた従業員については、試用期間を設けないように指導されています。
派遣期間終了後の取り扱い
派遣期間終了後に、直接雇用となるかどうかは、派遣先企業と派遣社員の合意によって決まります。
必ずしも派遣先企業に直接雇用されるとは限らず、派遣契約が終了する場合もあります。
また、直接雇用される形態は正社員に限らず契約社員などの場合もあります。
派遣業務として仕事を紹介されたときに、直接雇用された場合の待遇について、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
直接雇用にならない場合
派遣先企業は派遣社員を直接雇用としない場合には、派遣元の求めに応じて、その理由を書面やメールで明示する必要があります。
派遣会社のサポート
派遣社員が派遣先への直接雇用を望まない場合には、派遣元である派遣会社を通して派遣先企業にその旨を伝えます。
直接雇用されて入社する場合には、入社後の条件交渉などを派遣会社に代行してもらうこともできます。
派遣契約の途中解約
派遣契約は期間が満了するときに更新しなければ契約は終了となります。
会社都合で派遣契約を途中で解約することもできます。
派遣先企業は派遣社員を直接雇用しているわけではありませんが、雇用の維持や安定に配慮することが求められます。
信義則上の配慮義務に違反した場合は、派遣先企業には不法行為責任が生じると考えられています。
- あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申し入れを行い、解約の合意を得ること
- 派遣社員の新たな就業機会の確保を図ること
- 就業機会を確保できないときは、休業手当に相当する費用、解雇予告をしないときは30日分以上の給与など費用の負担や損害の賠償を行うこと
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・一般社団法人人材サービス産業協議会
- 紹介予定派遣の派遣期間終了後、必ず直接雇用されるわけではない
- 直接雇用は、正社員以外の形態もあり得る