キーワード解説
競業避止義務
競業避止義務とは、使用者(企業)の業務と競合する業務に従事して使用者(企業)の正当な利益を侵害してはならないという従業員が負う義務のことです。
在職中は基本的に認められる義務ですが、退職後については、職業選択の自由の観点からも何らかの特約など明文化された根拠がなければ認められないとされています。
在職中に退職することを前提とした競業の準備や退職後の競合他社への転職、従業員自ら同業の事業を設立して、顧客を奪うなどの行為が問題になることが多くなっています。
多くの企業では、就業規則で競合関係にある企業への就業禁止を定めたり、競合関係となる事業を自ら行わないということを誓約書に含んで、従業員に競業避止義務を課しています。
競業避止義務は、使用者(企業)の営業上の秘密を保持することと密接に関係することが多く、秘密保持義務の問題にもなることがあります。
在職中の競業避止義務
競業避止義務を直接規定した法令はありませんが、在職中は、労働契約の附随義務として、原則、競業避止義務を負うと考えられます。
また就業規則の規定も根拠となります。
在職中に競業の準備をすることは、社内資料の持ち出しや従業員の引き抜きなど、社会的相当性の範囲を逸脱すると、問題になる可能性が高いといえます。
退職後の競合避止義務
退職した従業員について、競合他社に雇用されることを禁止するのは、職業選択の自由の観点からも有効性が複雑になっています。
企業側は、競業避止義務について必要かつ合理的な根拠を明示しなければならないと考えられています。
就業規則などで競業を禁止する期間や場所、職種などを明確にして、就職の自由を不当に制限していないと認められる範囲で、代償措置が取られている場合には、競合避止義務が認められるのが一般的になっています。
転職者の競業避止義務
中途採用の転職者が前職の企業に対して負っている競業避止義務の内容について、違反があれば転職者は責任が問われることがあります。
転職先の企業についても、悪意または重大な過失があれば、不正競争防止法上の責任が生じる可能性があります。
副業の競業避止義務
在職中の従業員は一般的に競業する業務を行わない義務を負っていますので、副業をすることで競業避止義務違反が生じる可能性があります。
副業を希望する人が年々増えていることから、副業の競業避止義務について、リスクが懸念されるようになっています。
副業で問題となるのは、本業の企業と競合する他の企業でアルバイトとして勤務をしたり、業務委託で仕事をするなどの副業をして、副業先に機密情報を漏らす場合などが考えられます。
企業は競業避止の観点から、従業員の副業・兼業を禁止したり、制限することができますが、従業員の本業の業務内容と副業・兼業の内容が企業の正当な利益を侵害しなければ、同じ業種・職種であっても副業・兼業が認められる場合があるとされています。
誠実義務に基づき、従業員は秘密保持義務、競業避止義務を負うほか、企業の名誉・信用を傷つけることなく誠実に行動することが求められます。
競業避止義務違反があれば、懲戒処分を受ける可能性があります。
競業避止義務をめぐる紛争
退職してからの競業行為については、退職後であるために懲戒処分を行うことができませんが、退職金の不支給や返還請求をされる可能性があります。
不正競争防止法
不正競争防止法では、営業秘密の不正な取得・使用・開示などを不正競争のひとつとしています。
不正競争があった場合、営業秘密を取得・使用・開示された側は、差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。
不正競争防止法は、企業の営業上の秘密情報を守るための法律のひとつといえます。
しかし、不正競争防止法で定められているのは、秘密保持義務であり、競業避止義務を課しているとは理解されていません。
参考:厚生労働省ウェブサイト