働く人が加入している雇用保険の給付には、失業したときに支給されるもの、再就職を促進することを目的とするもの、教育訓練を支援するものがあります。
失業したときに支給される基本手当(いわゆる失業保険)は、就職が決まっていれば支給されません。
会社を退職しようとするとき、「失業保険があるから、全部もらってから就職できればいい」という発想になる人がいるかもしれません。
しかし、すぐに就職・再就職した人にも給付される手当があります。
20代では早期の就職・再就職を目指して、できるだけ離職期間を短くすることをおすすめします。
雇用保険とは
雇用保険は働く人の安定した職業生活を目的として、必要な給付を行う制度です。
原則、従業員を1人でも雇用している事業は雇用保険の適用となります。
適用事業所で働いている人は、個人の意思に関係なく、雇用保険に加入することになります。
ただし、雇用形態などにより雇用保険の適用対象にならない場合もあります。
雇用保険の適用基準(一般被保険者)
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上ある場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により31日以上雇用された実績がある場合 - 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険の給付
- 求職者給付(一般被保険者)
・基本手当
・技能習得手当
・受講手当
・通所手当
・寄宿手当
・傷病手当 - 就職促進給付
・就業促進手当:再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当
・移転費
・広域求職活動費 - 雇用継続給付
・育児休業給付
・介護休業給付
・高年齢雇用継続給付 - 教育訓練給付
・教育訓練給付金
就職促進給付
雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがあります。
就業促進手当
- 再就職手当
基本手当の受給資格者が一定の再就職や事業を開始したときに支給される - 就職促進定着手当
再就職手当を受給した人が再就職先に6ヵ月以上雇用され、再就職先の賃金が離職前の賃金より低下している場合に支給される - 就業手当
基本手当の受給資格者が常用雇用等以外で就業したときに支給される - 常用就職支度手当
基本手当の受給資格者のうち就職が困難な人が安定した職業に就いたときに支給される
再就職手当
再就職手当は基本手当の受給資格のある人が、早期に再就職や事業を開始した場合に支給されます。
安定した職業に就いた場合や、事業主となるなど一定の条件をクリアすると手当を受けることができます。
基本手当の支給残日数により給付率が異なりますので、早く再就職するとより給付率が高くなります。
再就職手当の支給申請は、就職した日の翌日から1ヵ月以内に行う必要があります。
再就職手当の額
基本手当の支給残日数を所定給付日数の
- 3分の2以上残して早期に再就職した場合
基本手当の支給残日数の70%の額 - 3分の1以上残して早期に再就職した場合
基本手当の支給残日数の60%の額
さらに再就職手当を受給した人が再就職先に6ヵ月以上雇用され、再就職先の賃金が離職前より低ければ「就業促進定着手当」を受けることができます。
支給の要件
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職または事業を開始したこと
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと。また離職前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと
- 自己都合退職など給付制限を受けた場合において、最初の1ヵ月は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として雇用保険の被保険者となっていること
- 過去3年以内の就職で、「再就職手当」または「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
- 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
就業促進定着手当
就業促進定着手当は再就職手当を受給した人が、再就職先に6ヵ月以上雇用され、かつ再就職先で6ヵ月間に支払われた賃金の1日分の額が離職前の賃金に比べて低下している場合に、給付を受けることができます。
支給の対象者
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に6ヵ月以上雇用されていること
- 所定の算出方法による再就職後6ヵ月の賃金1日分が離職前の賃金日額を下回ること
就業促進定着手当の支給額
(離職前の賃金日額 - 再就職後6ヵ月の賃金の1日分の額)× 再就職後6ヵ月間の賃金の支払基礎となった日数
就業手当
安定した職業とまではいえなくても、1日4時間以上働くような短期のアルバイトをした場合は、就業手当が基本手当に代わって支給されます。
就業手当は基本手当の30%相当です。
支給の要件
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上
- 基本手当の所定給付日数1日分にカウント
常用就職支度手当
会社の倒産や障がい者など一定の就職が困難とされる人が再就職した場合には、常用就職支度手当が支給されます。
支給の要件
- ハローワーク等の紹介により安定した(1年以上働ける)職業に就いたこと
- 過去3年以内の就職で「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと
受給資格者
手当を受給するには、一定の条件を満たしている必要があります。
自己都合退職した人
自己都合退職した人は、原則的として離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要です。
倒産や解雇等により退職した人
特定受給資格者は、原則として離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが必要です。
特段の理由で自己都合退職した人
特定理由離職者は、原則として離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あることが必要です。
- 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、その労働契約の更新がないことにより離職した人
- 次の正当な理由で自己都合により離職した人
- 心身の障害、疾病、負傷、体力の不足、視力や聴力、触覚の減退等により離職した人
- 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間の延長措置を受けた人
- 父もしくは母等の親族の死亡、疾病、負傷等によって扶養や常時の介護が必要になった場合等のように、家庭の事情が急変したことにより離職した人
- 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した人
- 通勤不可能または困難となったことにより離職した人(結婚、育児、事業所移転、別居状態の回避、配偶者の転勤等)
国の若者支援
国の若者支援としては、「わかものハローワーク」や「地域若者サポートステーション(サポステ)」があります。
さまざまなテーマのセミナーやイベントがありますので、自分に合ったサービスを見つけられるはずです。
わかものハローワークのサポート
正社員を目指す若者を対象としたハローワークの専門支援窓口です。
- 就職プランの作成
- 職業相談・職業紹介
- 各種セミナー など
サポステのサポート
若者支援に実績のある法人や株式会社が運営する厚生労働省の委託機関です。
- 相談支援
- 各種プログラム
- 職場体験
- 就職後の相談 など
地方自治体の若者支援
各都道府県が主体的に運営するジョブカフェでは、若者の就職・転職支援をワンストップで行っています。
ハローワークを併設しているジョブカフェもあります。
手続きと一緒に利用できるようなサービスをチェックしてみるのもよいでしょう。
就職相談は地元以外のハローワークも利用できます。
ジョブカフェのサポート
- 就業相談(キャリアカウンセリング)
- 知識、スキルを習得するための各種セミナー・イベント
- 就職するまでアドバイザーが担当制でサポート など
まとめ
再就職手当は就職・再就職してから支給されますので、見過ごされがちですが、積極的に活用したい手当です。
基本手当の残りをすべてもらえるわけではありませんが、20代は離職期間をできるだけ短くして、早めに就職・再就職を決める方が結果的に得られるものは大きいといえます。
就職・再就職しているわけですから当然給与があり、その他に手当をもらえるのは見逃せないといえるでしょう。
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス