キーワード解説
平均賃金
平均賃金とは、企業が手当や補償、減給制裁の制限額などを算定するときの計算単位となる賃金のことです。
平均賃金は、給与の相場などの意味ではなく、従業員の生活を最低限保障するためのものとして、通常の生活をするために必要な1日あたりの賃金を算定することを目的としています。
平均賃金は、過去3ヵ月に対象となる従業員に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数(歴日数)で割って算出されます。
平均賃金=算定事由発生日以前3ヵ月間の賃金総額/事由発生日以前3ヵ月間の総日数
賃金とは
労働基準法では、「賃金とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称に関わらず、労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」と定められています。
- 基本給
- 各種手当
- 賞与
- 割増賃金 など
賃金総額に含まれない賃金
平均賃金は、通常の生活に必要な賃金を算定することを目的としているため、平均賃金の算定で賃金総額から以下の賃金は除外されています。
- 臨時に支払われた賃金(慶弔金など)
- 賞与など3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 通貨以外のもので支払われる賃金のうち、法令や労働協約に定めがない賃金
休業手当
会社が休業したときに支給される休業手当は、平均賃金の60%の額と決められています。
やむを得ない理由であっても、会社の都合で休業となった場合は、原則として休業手当が支払われます。
会社の都合による休業は、自然災害などの不可抗力以外、幅広く含まれます。
平均賃金が使われるもの
労働基準法では、休業手当のほかに、解雇予告手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、懲戒処分としての減給の制限額について、計算単位として平均賃金を用いています。
- 従業員を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当
⇒平均賃金の30日分以上 - 会社の都合による休業により支払われる休業手当
⇒1日につき平均賃金の60%以上 - 年次有給休暇を取得した日の賃金
⇒平均賃金で支払う方法と所定労働時間労働した場合の賃金で支払う方法 - 業務上の負傷や疾病、または死亡した場合の災害補償等
⇒障害補償、遺族補償、休業補償などの算定 - 減給制裁の制限額
⇒平均賃金1日分の半額まで、賃金総額の10分の1を超えてはならない
控除される期間
平均賃金の算定期間は、通常の生活とはいえない期間を除外しています。
平均賃金を算出する手順
平均賃金の原則的な算定方法は、平均賃金を算定する事由の発生した日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定すると定められています。
- 算定事由発生日前3ヵ月を確定する
- その期間の総日数を求める
- 3ヵ月に支払った賃金の総計を求める
- 過去3ヵ月の賃金の総計をその期間の総日数で割る
平均賃金の最低保障額
計算した最低保障額より平均賃金が下回った場合、計算した最低保障額が平均賃金の額となります。
- 日給・時給・出来高制・請負制の場合
3ヵ月間の賃金総額/3ヵ月間の労働日数 × 60% - 賃金の一部が月給・週休の場合
3ヵ月間の月給・週給の総額/3ヵ月間の総日数 + 1の金額
参考:厚生労働省ウェブサイト

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用語集
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平均賃金は、従業員の生活保障のための計算単位となる賃金であり、通常の生活をするために必要な1日あたりの賃金を算定することが目的