キーワード解説
介護休業
介護休業とは、要介護状態にある家族を介護するために取得できる休業のことです。
要介護状態の対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得することができます。
要介護状態の家族を介護する従業員(日雇い労働者以外)は、事業主に申し出ることで介護休業をすることができます。
介護休業の取得は、育児・介護休業法で定められています。
事業主は介護休業の申し出を拒むことはできません。
介護休業を申し出たことや取得したことなどを理由に、解雇やその他の不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
介護が必要な家族がいるために、退職せざるを得ないと考えている人は、退職する前に、介護休業の取得を検討してみるとよいでしょう。
勤務先に制度がない場合でも、法律に基づいて制度を利用することができます。
要介護状態とは
負傷、疾病または身体上や精神上の障害によって、2週間以上の期間にわたり常時介護(歩行・排泄・食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態をいいます。
対象となる家族の範囲
介護対象となる家族の範囲は以下のとおりです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母および子
- 同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫
- 配偶者の父母
介護休業を取得できる有期契約労働者の範囲
有期契約労働者(パートタイマー、派遣社員、契約社員)のうち、一定の範囲の人は、介護休業を取得できることが介護休業法により認められています。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 介護休業開始予定日から93日経過する日から6ヵ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
介護休業の対象除外
労使協定を締結することで、一定の従業員について介護休業の対象から除外することができるとされています。
- 継続して雇用されている期間が1年未満であること
- 介護休業の申し出があった日から93日以内に雇用期間が終了することが明らかなこと
- 所定労働日数が週2日以下であること
介護休業給付金
介護休業中に、会社は賃金を支払う義務はありませんが、雇用保険の一般被保険者で一定の条件を満たしていれば、休業前賃金の67%相当の介護休業給付金が支給されます。
支給を受けるためには、ハローワークでの手続きが必要となります。
介護休業給付金の受給要件
介護休業給付金を受給するためには3つの要件を満たしていることが必要です。
- 介護休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上あること
- 介護休業開始前の2年間に、疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合はその日数を2年に加算できる
- 介護休業を開始する時点で、介護休業終了時に退職することが予定されていないこと
介護休業給付の手続き(例)
- 介護休業(介護給付)の開始
- 介護休業(介護給付)の終了(最長3ヵ月、93日)
- 事業主がハローワークに申請(全期間の一括申請)
- 支給の決定
- 支給決定日から1週間程度で指定の金融機関に振り込み
介護休業の終了
介護休業は終了予定日が到来すると終了します。
また対象家族の死亡、離婚などの事情により親族関係が消滅することでも終了します。
従業員自身が負傷なとにより介護ができなくなったり、産前産後休業、育児休業を取得した場合にも終了します。
介護休暇
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護などを行うために取得できる休暇のことです。
対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位まはた半日単位で取得できます。
時間外労働の制限
介護が終了するまで、1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。
深夜業の制限
介護が終了するまで、午後10時から午前5時までの労働を制限することができます。
所定労働時間短縮等の措置
事業主には介護を必要とする家族を介護する従業員に関して、利用開始の日から3年以上の期間で、2回以上利用可能な次のいずれかの措置を講ずることが義務づけられています。
- 短期間勤務の制度
- フレックスタイム制
- 始業、就業時間の繰り上げや繰り下げ
- 介護サービスの費用助成などの制度
不利益取扱いの禁止
介護休業などの制度の申出や取得を理由とした解雇など不利益な取扱いは禁止されています。
ハラスメント防止措置
上司・同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講ずることを事業主に義務付けています。
参考:厚生労働省ウェブサイト