キーワード解説
雇用契約書
雇用契約書とは、労働契約の労働条件について、企業と従業員が合意したことを明確にするために契約書として交わす文書のことです。
雇用契約書は2通作成して、企業と従業員が署名したものをそれぞれ1通ずつ保管します。
雇用契約と労働契約は同じように使われますが、労働基準法上では労働契約、労働基準法の適用が除外されるケースや民法では雇用契約ととらえられています。
企業は従業員を雇い入れるときには、賃金や労働時間などの労働条件について、書面で明示しなければなりません。
労働契約自体は口頭でも効力が発生しますが、雇入れの際(労働契約締結時)に、企業には労働条件の明示義務があり、一部は書面によって明示しなければなりません。
明示する内容と書面での明示する義務がある項目は法律で決められています。
明示しなければならない労働条件を記載した書面として「労働条件通知書」や「雇用契約書」が作成されます。
企業から労働条件を一方的に通知する「労働条件通知書」に対して、企業と従業員双方が内容を確認して、その内容に同意するものが「雇用契約書」になります。
実際には、従業員一人ひとりとの契約締結時に、細部にわたって、個別に労働条件を明示することは煩雑なので、実務上は就業規則を交付すれば足りるとされています。
採用された従業員が就業規則をよく読んでいなかった場合であっても、就業規則に定められた労働条件の雇用契約(労働契約)を結んだこととみなされます。
書面での明示は、従業員の希望があれば電子メールやFAXで送信する方法も認められています。
必ず明示しなければならない事項
必ず明示しなければならない絶対的明示事項について、昇給に関する事項以外は書面で行わなくてはなりません。
- 昇給に関する事項
規定があれば明示しなければならない事項
定めがある場合に明示しなければならない相対的明示事項については、書面または口頭で行います。
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
- 臨時に支払われる賃金、賞与などおよび最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
- 安全、衛生
- 職業訓練
- 災害補償、業務以外の傷病扶助
- 表彰、制裁
- 休職
雇用契約書の項目
必ず明示しなければならない事項と規定があれば明示しなければならない事項について、特に重要な事項が記載されます。
それ以外の条件については、一般的に就業規則で詳細を確認することになります。
- 契約期間
- 就業場所
- 業務内容
- 始業・終業時間
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 給与
- 退職について
- その他
有期労働契約の雇用契約書
有期労働契約は期間が満了すると終了して退職となりますが、契約を更新することもできます。
有期労働契約の雇用契約書には、契約を更新する場合の基準について記載することになっています。
契約社員の労働条件の明示は、雇い入れるときだけでなく、契約を更新する際にも行う必要がありますので、改めて雇用契約書を交わすことになります。
一定期間以上、契約更新を繰り返した場合、契約の満了をもって更新せずに終了すると、「雇い止め」に該当するケースがあります。
雇い止めに該当するかどうかは、契約期間や更新の条件など雇用契約書の記載が重要になりますので、よく確認する必要があります。
労働関係
雇用契約(労働契約)を結ぶと、労働関係となり、企業と従業員双方に権利義務が発生します。
【企業の義務】
- 賃金支払義務
- 使用義務
- 労働条件遵守義務
- 安全配慮義務
- 費用償還義務
【従業員の義務】
- 労働義務
- 服従義務
- 秩序遵守義務
- 職務専念義務
- 守秘義務
- 能率向上義務
- 協力義務
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス