キーワード解説
自己都合退職
自己都合退職とは、従業員側から意思表示をして、労働契約を終了することです。
解雇は、従業員の意思にかかわらず、会社側から一方的に労働契約を解約するもので、原則として会社都合になります。
従業員側が自己都合により期間に定めのない労働契約を解約する場合、原則として14日前までに意思表示をすれば、自由に退職することができます。
有期労働契約の場合は、やむを得ない理由があれば、契約期間の途中で自己都合退職できることになっています。
ただし、多くの企業では自己都合退職について独自の社内ルールを設けています。
就業規則などに「自己の都合により退職するときには、少なくても1ヵ月前までに退職願を提出すること」などの規定があれば、スムーズに退職するためにもそのルールに従うことをおすすめします。
退職の意思表示は、口頭または文書で行うことができますが、退職願や退職届などの書面を提出することが一般的になっています。
書面の書式が決められている場合には、所定の書式で文書を作成して提出します。
退職の意思表示にはさまざまな表現があります。
退職願(解約の申し込み)は、会社に承認された時点で正式に解約となります。
退職届(解約の意思表示)は、一方的に退職を通告することになりますので、受理されれば会社の同意なしに撤回することができません。
退職願や退職届などの書面を提出する場合には、慎重に行動することが大切です。
会社が解雇を避け、自己都合退職させる意図で、従業員に退職を勧奨するなどの行為があっても、退職する意思がなければ退職願や退職届を提出する義務はありません。
自分の意思で書いた書類は、証拠として取り扱われますので、慎重に対応しましょう。
離職票の離職理由
雇用保険の失業保険(基本手当)を受給するための申請に必要となる離職票には離職理由の記載箇所があります。
離職理由の記載は退職の理由によって会社都合か自己都合に区分されます。
離職理由の区分によって、基本手当を受給するときに給付制限があるかどうか、給付日数に優遇があるかどうかが決まります。
会社都合であれば、給付制限の解除など有利な扱いを受けることができます。
会社が記載した離職票の離職理由に認識の違いがないかを確認することが必要です。
異議があればその旨の記載をすることができますし、ハローワークに相談することもできます。
正当な理由のある自己都合退職
会社の事情で離職せざるを得ない退職や契約満了、病気やけが、家族の介護などで退職する場合は、自己都合退職であっても、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として手厚い基本手当を受けることができる場合があります。
正当な理由のある自己都合退職に該当するかどうかは、個別にハローワークが判断します。
退職勧奨
退職勧奨は、会社から従業員に退職を促し、本人が合意したうえで、退職することです。
解雇と違って、本人が辞めることに合意しているので、解雇予告や解雇予告手当の支給がありません。
退職勧奨による退職で「特定受給資格者」と認定されれば、基本手当で有利な扱いを受けられる場合があります。
しかし、離職票には会社都合ではなく、自己都合と記載されているようなケースがあります。
離職理由が自己都合であれば、特定受給資格者とは判断されない可能性が高いといえます。
離職理由が自分の認識と違うのであれば、会社に訂正を依頼するか、ハローワークで相談することをおすすめします。
退職の撤回
退職の意思表示をしても撤回することはできます。
- 解約の申し込み:会社の承認前であれば撤回可能
- 解約の意思表示:受理されたら会社の同意なしに撤回できない
- 希望退職の募集:最終的な手続きが終了するまで撤回可能
退職の無効・取消し
退職の意思表示が本人の真意に基づかないものであれば、無効または取消しにすることができます。
- 騙されて意思表示した場合
- 強迫されて意思表示した場合
- 錯誤により意思表示した場合
- 本心では退職するつもりがないことを会社が知っていた場合 など
退職代行サービス
退職したくても、なかなか辞めさせてくれない上司やそもそも退職を言い出すことが難しい職場環境のなかで、本人に代わって退職の意思を会社に伝える退職代行のサービスが登場しています。
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス
- 従業員が自らの意思で会社を辞めるのは自己都合退職
- 従業員の意思にかかわらず会社を辞めさせるのは解雇