キーワード解説
退職願
退職願とは、退職の意思表示として提出する文書のことです。
退職の意思表示は口頭でも行うことができますが、多くの場合、退職願等(退職届、辞表、辞職願)を提出することが一般的になっています。
提出する文書を退職願とするのか、退職届とするかについては、必ずしも厳密ではありませんが、「退職願」は「退職の意思を願い出る」という合意解約の申し込みに、「退職届」は「退職の意思を届け出る」という辞職・任意退職の通告に対応していると考えられています。
両者の違いは、一度表明した退職の意思を撤回できるかどうかという点です。
退職願を提出した場合は、企業が受理して承諾したという通知が本人に到達するまで撤回が可能です。
退職届の場合は、企業に提出することによって効力が発生しますので、企業側の同意なく原則として撤回は認められません。
就業規則などの規定により退職の意思表示の方法が決められている場合には、その社内ルールに従います。
企業によっては、退職の意思表示に提出する文書の種類や書式が決まっています。
その場合は、所定の書式を使って退職願や退職届を作成します。
期間の定めのない労働契約の場合
期間の定めのない労働契約の場合は、退職を希望する日の2週間前に退職(辞職)の通告をすれば退職することができます。
就業規則に「1ヵ月前に退職願を提出すること」などの記載がある場合は、円満に退職するためにも規則通りに手続きを進めるのがよいでしょう。
合意解約(依願退職)を認めてもらえない場合でも、退職(辞職)を通告すれば、退職という強硬手段をとることはできます。
期間が定められた労働契約の場合
契約社員など有期労働契約の場合は、「やむを得ない事由」がある場合に限り、「直ちに」契約を解除することができることになっています。
「やむを得ない事由」とは、家庭の事情の急変や何ヵ月も賃金不払いが続いているなど、契約期間満了まで待つことができないような緊急かつ重大な理由を指しています。
※退職の手続きについては、就業規則に定められている内容を確認して、スムーズに進めるようにしましょう。
退職代行
退職したくても、なかなか上司に言い出せなかったり、引き留められるストレスから、本人に代わって退職の意思を企業に伝える退職代行サービスを利用する人も増えています。
退職勧奨
企業からの退職勧奨を受けて、退職願や退職届を提出すると、解雇ではなく、合意して労働契約を解消したことになります。
退職勧奨は、納得できなければ応じる義務はありませんし、解雇は該当する理由がなければ行うことができません。
企業から退職を求められた場合、退職勧奨なのか解雇通告なのか、はっきりさせてから意思表示をすることが大切です。
退職(自己都合)と解雇(会社都合)では、退職金や失業保険(基本手当)の条件が異なります。
退職の意思表示の無効・取り消し
心裡留保、錯誤などによる退職の意思表示は無効となり、強迫による意思表示は取り消すことができます。
- 心裡留保
退職する気がないのに企業の要請で退職の意思表示をした場合など - 錯誤
企業や上司に騙されて退職の意思表示をした場合など - 強迫
企業や上司に脅されて退職の意思表示をした場合など
プレナス事件
退職勧奨に応じなければ懲戒解雇になると誤解したとして、退職の錯誤無効を訴えた事件。
退職願が出されるまでに1週間以上の期間があり、意思表示が真意に基づかないとはいえず、強要ともいえないとして訴えは斥けられました。
富士ゼロックス事件
勤怠の虚偽申告で懲戒解雇されると誤信したとして、退職の錯誤無効を訴えた事件。
自主退職するか懲戒手続きを進めるかを問われ、退職金や再就職への悪影響を避けるため退職を選んだが、そもそも意思表示の前提となった懲戒解雇は重すぎる処分であり、退職は無効と判断されました。
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・労働新聞社「労働判例」
・労働基準判例検索