キーワード解説
会社都合(退職)
会社都合(退職)とは、会社側の事情で従業員との労働契約を終了することです。
従業員側から意思表示をして、労働契約を解約するのは「自己都合退職」になります。
「会社都合(退職)」には、会社の倒産や経営不振などを理由とした人員整理による解雇、従業員側に事由のある解雇、会社側の事情により離職せざるを得なかった退職などがあります。
解雇は原則として会社都合になります。
会社都合の例
- 事業所の倒産、取引停止
- 事業所の廃止、活動停止
- 労働契約期間の満了
- 解雇
- 希望退職、退職勧奨 など
離職票の記載
退職したあとに交付される雇用保険被保険者離職票の離職理由コードは、離職した理由によって会社都合と自己都合に区分されます。
離職理由によって、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するときに、給付制限がつくかどうか、給付日数に優遇措置があるかどうかが変わってきます。
従業員側から意思表示した退職であっても、正当な理由のある「自己都合退職」であれば、離職理由コードは「会社都合(退職)」に区分されることがあります。
離職票に記載されている離職理由に不服があれば、会社に離職票の書き直しを要求することができます。
会社が訂正に応じず、主張が異なる場合には、ハローワークで事情を説明しましょう。
雇用保険の基本手当
雇用保険の基本手当は退職する理由によって給付内容が決まります。
「会社都合(退職)」になるのは、倒産や解雇、退職勧奨などのほか、長時間労働や賃金の不払い、パワハラ・セクハラなど会社の労働問題で離職せざるを得なかった場合も含まれます。
「会社都合(退職)」の方が、一般の「自己都合退職」より基本手当の支給開始日や支給日数の面で、優遇されています。(本人の責めによる懲戒解雇は除外)
普通解雇
解雇のうち懲戒解雇以外のものが普通解雇です。
従業員の個別的事由に基づいて行われます。
また経営不振やリストラ、倒産などによる経営上の事由に基づく整理解雇も普通解雇に含まれます。
懲戒解雇
会社に重大な損害を与えるなど、会社の規律や秩序に反した従業員に対して懲戒処分として行われる解雇です。
懲戒解雇は懲戒処分のなかで最も重い処分です。
懲戒解雇の場合、就業規則で退職金の全部または一部を不支給とする規定があるのが一般的です。
特定受給資格者
会社の都合で離職せざるを得なかった人が特定受給資格者として判断されれば、給付内容が優遇されます。
特定受給資格者に該当するかどうかの判定はハローワークが行います。
- 倒産、人員整理、事業所の廃止など
- 懲戒解雇以外の解雇
- 賃金の不払いによる退職
- 賃金の大幅な低下による退職
- 長時間労働による退職
- 職場のハラスメントによる退職
- 退職勧奨による退職
- 妊娠、出産、介護などを理由とした不利益な取扱いによる退職
- 有期雇用契約の雇い止め など
特定理由離職者
正当な理由があって「自己都合退職」した人が特定理由離職者として判断されれば、特定受給資格者に準じた給付を受けることができます。
特定理由離職者に該当するかどうかの判定はハローワークが行います。
- 有期雇用契約の期間満了による退職
- 家庭の事情の急激な変化などによる退職
- 整理解雇 など
退職金
懲戒以外の「会社都合(退職)」では「自己都合退職」より退職金の支給額が高く設定されるケースが多くなっています。
また「会社都合(退職)」には退職金の加算があったり、「自己都合退職」では減額される場合もあります。
賞与・一時金(ボーナス)
一般的に賞与・一時金は支給日に在籍していることを支給要件にしていますので、「自己都合退職」であれば支給されない可能性が高くなります。
懲戒以外の「会社都合(退職)」では、在籍期間分を按分して支給するケースが多くなっています。
退職時の証明書
退職する際に、従業員が使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合においては、会社は遅滞なく交付しなければならないことになっています。
退職の事由とは、自己都合退職、退職勧奨、解雇、定年退職など従業員の身分を失った事由を示すものです。
解雇の理由については、具体的に示す必要があります。
転職活動
会社の経営不振などによる「会社都合(退職)」や正当な理由のある「自己都合退職」では、基本的に退職理由としてマイナスになることはないといえるでしょう。
一般的な「自己都合退職」であれば、マイナスの印象を与えないよう前向きな姿勢と長く勤務する意思がアピールになります。
懲戒などによる解雇であれば、同じ問題が起こらないかということが懸念されますので、反省と切り替えが必要になります。
【参考】
・厚生労働省ウェブサイト
・ハローワークインターネットサービス