キーワード解説
就業規則
就業規則とは、労働時間や賃金などの労働条件の詳細や職場で守らなければならない社内のルールなどを定めた文書のことです。
労働基準法により、就業規則は常時10人以上の従業員を使用する事業所ごとに作成して、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。
パートタイマーやアルバイト、契約社員であっても、常時勤務していれば、10人の人数にカウントされます。
派遣社員は含まれず、派遣元(派遣会社)の就業規則が適用されます。
雇用形態が多様化し、それぞれの労働条件が異なる場合は、雇用形態ごとに就業規則を作成します。
就業規則には従業員の待遇、採用、退職、解雇などの取り扱いや服務規定、福利厚生、その他の内容が定められます。
内容が多くなりすぎる場合には、特定の事項を別途記載した別規程が作成されることもあります。
便宜上、別規程を作成しても就業規則に記載されるべきものであるときは、就業規則と一体のものとして扱われます。
絶対的必要記載事項
就業規則には、必ず定めて記載しなければならない事項が決まっています。
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交代制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項
絶対的必要記載事項ではありませんが、制度として定める場合には記載しなければならない事項があります。
- 退職手当の定めをする場合においては、適用される従業員の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 賞与など臨時の賃金(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 従業員に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償および業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰および制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の従業員のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
※配置転換、転勤、出向、休職の規定など
任意的記載事項
絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項に該当しない規定は、任意に記載することができます。
- 就業規則の趣旨や経営理念、人事方針など、自由に記載する事項
- どの事項についても、本則とは別に規則を定めることができる
就業規則の作成・届出
作成された就業規則は、従業員の代表者の意見を聴いて、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
- 就業規則を作成する
- 従業員代表の意見を聴く
- 意見に反対があっても有効
- 労働基準監督署に届け出る
- 従業員に周知する
就業規則の周知義務
就業規則は、内容を従業員に周知しなければなりません。
就業規則の効力は、従業員に周知することで有効になると考えられています。
- 就業規則を従業員に配布する
- 社内のWeb上に公開していつでも自由に閲覧できる環境にする
- 事業所の見やすい一定の場所に備え付ける など
就業規則の変更
就業規則を変更するときには、作成したときと同じ手順が必要になります。
就業規則の不利益変更、有利な変更いずれの場合であっても、従業員代表の意見を聴取することが義務づけられています。
就業規則は、原則、従業員の不利益なように一方的に変更することはできませんが、高度な必要性に基づいた合理的な内容である場合には認められています。
就業規則と労働に関するルール
労働に関するルールは、労働基準法など労働に関わる法律や通達(法令)が最優先されます。
就業規則より不利な労働契約(雇用契約書や労働条件通知書)の条件は無効になります。
労働に関するルールの優先順位
労働に関する条件が優先する基準に達していない部分があった場合、その部分は無効となります。
優先されるのは、法令⇒労働協約⇒就業規則⇒個別の労働契約の順番です。
- 法令:労働基準法など労働に関する法律や通達
- 労働協約:企業と労働組合が団体交渉によって合意したもの
- 就業規則:企業が定めた基本的なルール
- 労働契約:企業と従業員の個別の契約
参考:厚生労働省ウェブサイト